今日、住んでいる鎌倉市では、市議会議員選挙があった。
ところで、一昨日は長女の誕生日だった。18歳になった。
選挙の2日前に、選挙権を得たわけだ。
これがなかなかレアなタイミングで、郵送されてきた投票所入場券といっしょに、説明書きの用紙が1枚入っていた。
選挙は、原則当日投票するものだが、当日忙しくて投票に行けない人の為に、2つの制度がある。
期日前投票と、不在者投票だ。
不在者投票は、当日不在となるため、選挙管理委員会に認められた「代理人」に票を預ける制度となっている。
だれに投票するかを記して、秘密を守るため封筒に封緘し、預ける。実際の投票は、投票日当日に代理人によって行われる。
期日前投票は、期日以前に、本人の手によって投票する制度となっている。
期日前投票所に、しっかりと管理された投票箱が用意され、その場で投票する。箱に入れた時点で秘密は守られているので、封筒に入れたりする必要はない。
さて、期日前投票も不在者投票も、実際の投票日の一週間前から行うことができる。
しかし、長女は一週間前の段階では、選挙権を得ていない。
ここで、期日前に「投票」を行う、期日前投票は行えないのだ。
票を預け、投票日当日に投票が行われる、不在者投票なら使うことができる。
長女の場合、誕生日は一昨日だったわけだが、そのタイミングで期日前投票も使えるようになる。
…と、このややこしい制度を説明するために、特別な説明書き用紙が同封されていたのだ。
非常に面白い。
一生に1度、選挙権を得てから1週間以内に選挙がある、というタイミングでないと、この用紙はもらえないわけだ。
なんてことの無い説明書きなのだが、記念にしばらく置いておこう。
あとでどうでもよくなって捨てるかも(笑)
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